始末書に記載する内容として、
いかなる処分もお受け致します。
の文言があります。
この文言を盛り込むのは、たいてい、会社から「これを書くように」と指示があった場合です。
この会社からの指示は問題があるんじゃないだろうか、というお話は法律の専門家にお任せするとして(問題があります)、ここでは、この文言を書かせようとする会社側の意図をお伝えしたいと思います。
この文言を書かせる会社側の真意はとても明快で、
今回の不始末によって、また、次回以降、何らかの不始末を起こした場合、処分をしやすくするため
です。
つまり、処分するときの理由にしたいというのが会社側の思いです。
ほら、あなた、この始末書に「いかなる処分もお受け致します」って書いてるじゃないですか?
ということですね。
いかなる処分もお受け致しますという文言が入っていると、とても便利なんですね。
提出する側からすれば、「いかなる処分もお受け致します」なんて、とても気持ちが悪いものがありますが、うーん、今の時点では盛り込まざるを得ないでしょうね。
こうやって見てみると、会社側がひどいなあと思わなくもないですが、日本の労働基準法は良くも悪くも解雇がとてもしづらい設計になっていますので、どうしても証拠集めのようなことをする会社があるのだと思います。
この「解雇がとてもしづらい設計」については、かなり重要で話が長くなりますので、別の機会にお伝えしたいと思います。
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