横領に当たるかもしれない件で始末書の提出を言われた相談者様からのご相談です。
ご相談内容:
法人の研究棟の住み込み管理人をしています。毎食、夕飯10食ぶんを作りますが、予約制ではないため、22時を過ぎて残っているものは廃棄するように言われています。
しかし、調理人である夫が心を込めて作ったものを捨てるのは忍びなく、また、フードロスの観点から良くないことだと思い、22時のオーダーストップになった時点で夫と2人で残った食事を食べていました。それが会社の知るところとなり、会社から呼び出しを受けヒアリングされました。
バツが悪いことに、この22時は、就業時間内(就業時間は23時まで)であったため、それも会社に指摘され、始末書を提出するように言われました。
自分のやったことは悪いことだと認めているものの、どのような文章にしたらよいか思案してます。
ネットで調べたら、廃棄物にする食品であっても、会社側から見たら業務上横領または横領罪に当たると書かれており、驚いています。
このたびの行動には、大きく2つの問題があります。
1つは、廃棄しなければならない食事を、廃棄せずに食べてしまったこと、
もう1つは、職務中にそれを行ったこと、
です。
1つ目については、業務上のルールとして、廃棄しなければならないものをそうしなかった、という点において問題がありますが、「もったいない」という感情は理解できるように感じます。
ただ、「もったいない」から22時のオーダーストップ以降も研究棟の方に提供したというのであれば分かりますが、そうではなく、自分で食べていた、となると、立場としては少し苦しいのかなと感じます。
2つ目については、何らの弁解の余地もないように感じます。
横領についてですが、法律の解釈については専門家にお任せするとして、廃棄する予定のものであっても、それはその法人が所有しているものですから、業務上横領と言われればそれを否定することはできません。
しかし、一般論として、
相談者「廃棄する予定のものを食べた」
法人側「はい!横領!解雇。」
と、よっぽど相談者が悪態をついて、過去にも会社のルールを守らないようなことがあった、看過できない言動があったなどすれば別ですが、食べちゃった、はい、横領というふうにはならないと考えるのが自然です。
今回のご相談内容で、当社が考える最も良くないことは、就業時間中に食べたという点です。
要は仕事をサボっていた。しかも、廃棄しなきゃいけないものを食べていた。ということになりますので、弁明書では、言い訳をせずに真摯にお詫びをするほかないように思います。
始末書の作成をご希望の方は、メールまたはお電話でご連絡ください。